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静岡県広報協会の歩み
History of Shizuoka Prefecture Public Relations Association
第2章 県広報協会の創立
3.広報協会の機構
(2) 規約(現在)
第1章 総則
(会の名称)
第1条 |
本会は、静岡県広報協会(以下「本会」という)という。 |
第2条 |
本会の事務局は、静岡市内におく。 |
(目 的)
第3条 |
本会は、PRに関する理念と技術の研究、普及およびPR関係者相互の連絡をはかり、広聴、広報等PR活動の向上発展につとめる。 |
(事 業)
第4条 |
本会は、前条の目的を達成するための次の事業を行う。
- PR活動について、会員相互および関係団体機関との連絡調整。
- PRに関する研修会、研究会の開催およびあっせん。
- 広報媒体の共同制作、受託制作および広報媒体の制作についての相談、あっせん。
- PR活動の目的に合う映画会、講演会等の開催。
- その他本会の目的達成に必要な事業。
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第2章 会員
(会 員)
第5条 |
本会は、県、市町、各種団体その他本会の趣旨に賛同する企業体(以下「団体」という)
または個人を会員とし、会員を分けて正会員および特別会員とする。
- 正会員は、本会の趣旨に賛同して入会する団体または個人。
- 特別会員は、本会の趣旨に賛同して特別の援助をする団体または個人。
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(会 費)
第6条 |
正会員および特別会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
第3章 役職員
(役 員)
第7条 |
本会に次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 3名以内
- 常任理事 4名以内
- 理事 18名以内(会長、副会長、常任理事を含む)
- 監事 2名
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2 |
本会は、顧問および参与をおくことができる。 |
第8条 |
会長、副会長および常任理事は理事会で互選する。
- 会長は会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長事故あるとき、その職務を代行する。
- 常任理事は、会長、副会長を補佐して通常の会務を処理し、副会長事故あるときは、あらかじめ会長が指名する常任理事がその職務を代行する。
- 理事は、理事会を組織し、重要事項の審議に当る。
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第9条 |
理事は、総会で団体会員の職員又は個人会員のうちから選任する。ただし必要があるときは、会員外から若干名選任することができる。
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2 |
前項の規定に関わらず、団体会員の職員から選任された役員が、任期中に所属の人事異動等により退任する場合は、当該団体において補欠の役員を選任することができる。 |
第10条 |
監事は、総会で会員のうちから選任する。 |
2 |
監事は、会務の執行と資産の状況を監査し、その結果を総会または理事会に報告し、意見を述べなければならない。 |
第11条 |
顧問、参与は理事会の推せんにより、会長が委嘱する。 |
2 |
顧問は、会務について諮問に応じ、意見をのべる。 |
3 |
参与は、理事会に出席し、会務についての意見をのべることができる。 |
第12条 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。 |
2 |
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(事務局)
第13条 |
本会に事務局をおく。事務局長は会長が任免し、事務を統括する。 |
2 |
事務局職員若干名をおき、事務局長の指示に従い、業務に従事する。 |
第4章 会議
(会 議)
第14条 |
本会に次の会議(以下「会議」という)を設ける。
- 総会
- 理事会
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(総 会)
第15条 |
総会は毎年1回開き、会長が招集する。ただし、必要があるときは、臨時に開くことができる。 |
2 |
総会における議長の職務は、会長がこれを行う。 |
3 |
総会を招集するには、会議を構成する会員に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時場所を示して、開催期日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。 |
(理事会)
第16条 |
理事会は必要なつど会長が招集する。 |
2 |
理事会における議長の職務は、会長がこれを行う。 |
(会議の定足数)
第17条 |
会議は、これを構成するものの過半数の出席がなければ開会することができない。 |
(議決の定足数)
第18条 |
会議の議事は、出席したものの過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
(書面表決等)
第19条 |
やむをえない理由のため会議に出席できない会員、理事または常任理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または代理人に表決を委任することができる。 |
2 |
前項の場合において、第17条及び第18条の適用については出席したものとみなす。 |
第5章 会計
(予 算)
第20条 |
本会の予算および事業計画書は、会長がこれを調整し理事会の議決を経て、総会に報告しなければならない。 |
(決 算)
第21条 |
本会の決算および事業報告書は、会長がこれを調整し理事会の認定に付し、総会に報告しなければならない。 |
(経 費)
第22条 |
本会の経費は、次の財源をもってあてる。
- 会費
- 寄付金
- 補助金
- 受託金
- 事業による収入
- その他の収入
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2 |
会費徴収の方法は別途に定める。 |
第23条 |
本会の会計年度は、毎年4月は1日から翌年3月31日とする。 |
第6章 雑則
(解 散)
第24条 |
本会の解散は、総会の議決を経なければならない。 |
(規約の変更)
第25条 |
本会の規約の改正は、総会の議決を経なければならない。 |
(諸規定)
第26条 |
本会における事務処理に関する規定は、会長が別に定める。 |
附 則 |
この規約は、昭和51年4月10日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、昭和59年6月15日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、昭和61年7月24日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成17年7月1日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成26年6月18日から施行する。 |
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