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静岡県広報協会の歩み
History of Shizuoka Prefecture Public Relations Association
第2章 県広報協会の創立
3.広報協会の機構
(2) 規約(設立当初)
第1章 総則
(会の名稱)
第1条 |
本会は静岡県広報協会という。 |
2 |
本会の事務所は県民会館内に置く。 |
第2条 |
本会に支部を置くことができる。 |
(目 的)
第3条 |
本会はPRに関する研究およびPR関係者相互の連絡と協力をはかり、広報、広聴、調査等PR活動の向上発展に努める。 |
(事 業)
第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- PR活動について、会員相互および関係団体機関との連絡調整。
- PRに関する研修会、研究会の開催および斡せん。
- 広報媒体の共同製作、受託製作および製作についての相談斡旋。
- 広報器材、媒体(特に映画フィルム等)の購入もしくは借用についての斡旋。
- PRの目的にあう映画会、講演会等の開催。
- 全国広報研究会静岡県支部としての事務。
- その他、総会で定めた事項。
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第2章 会員
(会 員)
第5条 |
本会は、県、市町村、公益団体社会教育関係、民主団体、その他本会の趣旨に賛同する団体又は個人を会員とし、会員を分けて正会員、特別会員、研究会員とする。
- 正会員は、本会の趣旨に賛同して入会する団体又は個人
- 特別会員は、本会の趣旨に賛同して特別の援助をする者。
- 研究会員は、全国広報研究会に入会するものおよび正会員、特別会員として入会した団体の広報担当者。
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第3章 役職員
(役 員)
第6条 |
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 理事 30名以内
- 常任理事 若干名
- 監事 2名
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2 |
本会に顧問および専門委員を若干名置くことができる。 |
第7条 |
会長、副会長、顧問は理事会で選任する。 |
2 |
会長は会務を総理する。 |
3 |
副会長は会長事故あるときその職務を代行する。 |
4 |
顧問は、会務につき諮問に応じ、又は意見を述べる。専門委員は、PRに関する専門の知識又は技術につき、諮問に応じ指導に当る。 |
第8条 |
理事は、総会で会員の中から選任する。 |
2 |
理事は理事会を組織し、この規約に従って会務の運営に当る。 |
3 |
常任理事は、理事会で理事の中から選出し、常に会務の執行に当る。 |
第9条 |
開示は、総会で会員の中から選任する。 |
2 |
監事は、会務の執行と資産の状況を監査し、その結果を総会または理事会に報告し、意見をのべなければならない。 |
第10条 |
役員の任期は2年とする。ただし再任することができる。 |
2 |
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(事務局)
第11条 |
本会に事務局を置く。 |
2 |
職員は会長が任免し、理事会が指名した常任理事の指示に従い事務に従事する。 |
第4章 会議
(会 議)
第13条 |
本会に次の会議を設ける。
- 総会
- 理事会
- 常任理事会
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(総 会)
第13条 |
総会は毎年1回開き、会長がこれを召集する。ただし必要があるときは、臨時に開くことができる。 |
2 |
総会で議決する事項は次の通りとする。
- 会務の報告
- 予算および決算の承認
- 規約の変更
- その他理事会で必要と認めた事項
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(理事会)
第14条 |
理事会は、毎年2回以上開き、会長がこれを召集する。 |
2 |
理事会で審議する事項は次のとおりとする。
- 予算および決算
- 事業計画の審議および執行
- 細則の制定および改廃
- 総会の決議によって委任された事項
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(常任理事会)
第15条 |
常任理事会は、随時にこれを開き、常に事業の執行に当り、会務を処理する。 |
2 |
理事会と総会にはかるいとまのない事項は、常任理事会で処理する。 |
第5章 会計
(予 算)
第16条 |
本会の経費は次の財源をもってあてる。
- 会費
- 寄付金
- 委託料
- 事業による収入
- その他の収入
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第17条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。 |
第6章 附則
第18条 |
この規約の執行に必要な細目は理事会で定める。 |
第19条 |
この規約は、総会で承認された日からその効力を発生する。 |
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